2012年12月4日火曜日

介護士にも心肺蘇生法が習得が必要になる。


現在は医療政策の転機の時期と言われています。


神奈川県では、政策的に准看護師制度を廃止するように動いていたり…
在宅医療の向上させるために、国の予算を増加をせたたり…
看護師が特定の医療行為を出来るように、看護協会や国が政策を進めたり…


そんな中で、介護業界には大きな政策が平成24年の4月から開始になりました。

それは…「喀痰吸引」と「経管栄養」を一定の研修を修了した人には、国がその実施を許可すると言うことです!!!


許可される吸引はと言うのは…口腔や鼻腔の吸引はもちろん!!
気管切開や人工呼吸器装着の患者においての吸引の実施が出来るようです。

このことにより「やった!!」と思う介護職の方も多いと思いますが…


ちょっと待って下さい!!!まだ喜ぶのは早いです。

吸引が出来ると言うことは、その分の責任が出て来ると言うことです。

吸引と言う行為は、気管支から痰を除去して呼吸の状態を改善する方法ですが…
吸引は、一時的に身体を低酸素状態にします。そのため身体にかなりの負担をかけます。

健康な人であれば、一時的な低酸素状態によって、急な容態の変化をすることは、まずないのですが…

例えば…高齢で衰弱している利用者や、ガンの末期の利用者の吸引をする時には、身体が低酸素状態に耐えられず、時には心肺停止に繋がる場合があります。

そのため今回の吸引を実施するための研修には、救急蘇生法のカリュキュラム含まれています。

しかし…現在の厚生労働省の定める研修では、内容の妥当性や吟味は不十分でありヒヤリハットが起きている状況のようです。


介護士の方も、今後は心肺蘇生や救急処置が求められる時代です。患者の安全や介護職員の安全のために、もしもの時の蘇生教育が今後ますます重要になってくるでしょう。


介護士の学校や介護施設での救急蘇生法に研修ならカンガルーBLSに問い合わせ下さい。
一緒に医療や介護の底上げが出来れば良いと思っています。


(社会福祉及び介護福祉法の第2条第2項に「たんの吸引等」の明示がせれています。)

By Gotou
参考文献:介護職と医療的ケアの課題 

0 件のコメント:

コメントを投稿